【使用許諾契約書】 NECパーソナルコンピュータ株式会社(以下「弊社」といいます。)は、本使用条件 とともにご提供するソフトウェア・プログラム(以下「許諾プログラム」といいます。) を日本国内で使用する権利を、下記条項に基づきお客様に許諾し、お客様も下記条項に ご同意いただくものとします。お客様が期待される効果を得るための許諾プログラムの 選択、許諾プログラムの導入、使用および使用効果につきましては、お客様の責任とさ せていただきます。 1.期 間 (1) 本使用条件は、お客様が許諾プログラムをお受け取りになった日に発効します。 (2) お客様は、1ヶ月以上事前に、弊社宛書面により通知することにより、いつにても 本使用条件により許諾される許諾プログラムの使用権を終了させることができます。 (3) 弊社は、お客様が本使用条件のいずれかの条項に違反されたときは、いつにても許 諾プログラムの使用権を終了させることができるものとします。 (4) 許諾プログラムの使用権は、本使用条件の規定に基づき終了するまで有効に存続し ます。 (5) 許諾プログラムの使用権が終了した場合には、本使用条件に基づくお客様のその他 の権利も同時に終了するものとします。お客様は、許諾プログラムの使用権の終了 後直ちに、許諾プログラムおよびそのすべての複製物、ならびに許諾プログラムと ともに提供されたマニュアル等の関連資料を破棄するものとします。 2.使用権 (1) お客様は、許諾プログラムをお客様がお持ちの Microsoft(R) Windows(R) 7 を使用しているNECパーソナルコンピュータ Mate/MateJ/VersaPro/VersaProJシリーズにおいてのみ、使用することができます。 (2) 許諾プログラムは、コンピュータの一時メモリ(例えば、RAM)にロードされ、また は固定メモリ(例えばハードディスク、その他の記憶装置)に組み込まれたときに 当該コンピュータにおいて使用されたものとします。 (3) お客様は、前項に定める条件に従い日本国内においてのみ、許諾プログラムを使用 することができます。 3.許諾プログラムの複製、改変および結合 (1) お客様は、滅失、毀損等に備える目的でのみ許諾プログラムを1部複製することが できます。ただし、許諾プログラムを固定メモリに組み込んだときにはこの限りで はありません。この場合、お客様は、弊社提供の許諾プログラムの記憶媒体を滅失 毀損に備える目的でのみ保管することができます。 (2) お客様は、許諾プログラムのすべての複製物に、許諾プログラムに付されている著 作権表示およびその他の権利表示を付すものとします。 (3) お客様は、本使用条件で明示されている場合を除き、許諾プログラムの使用、複製、 改変、結合、書籍雑誌やネットワークへの転載またはその他の処分を行うことはで きません。 (4) お客様は、いかなる場合であっても許諾プログラムとともに提供されたマニュアル 等の関連資料を複製、書籍雑誌やネットワークへ転載することはできません。 (5) 本使用条件は、許諾プログラムに関する知的財産権をお客様に移転するものではあ りません。 4.許諾プログラムの移転等 (1) お客様は、下記の全ての条件を満たした場合に限り、本使用条件に基づくお客様の 権利を譲渡することができます。 (イ) お客様が本使用条件、許諾プログラムおよびそのすべての複製物、ならびに 許諾プログラムとともに提供されたマニュアル等の関連資料を譲渡し、これ らを一切保持しないこと。 (ロ) 譲受人が本使用条件に同意していること。 (2) お客様は、本使用条件で明示されている場合を除き、許諾プログラムまたはその使 用権の第三者に対する再使用許諾、譲渡、移転またはその他の処分をすることはで きません。 5.逆コンパイル等 お客様は、許諾プログラムをリバース・エンジニア、逆コンパイルまたは逆アセンブ ルすることはできません。 6.保証の制限 弊社は、許諾プログラムに関していかなる保証も行いません。許諾プログラムに関し 発生する問題はお客様の責任および費用負担をもって処理されるものとします。 7.責任の制限 弊社は、いかなる場合も、お客様の逸失利益、特別な事情から生じた損害(損害発生 につき弊社が予見し、または予見し得た場合を含みます。)、第三者からお客様に対 してなされた損害賠償請求に基づく損害およびその他一切の損害について何らの責任 も負いません。 8.その他 (1) お客様は、日本国政府および関連する外国政府の必要な許可を得ることなく、許諾 プログラムおよびその複製物、ならびに許諾プログラムとともに提供されたマニュ アル等の関連資料を日本国から輸出してはなりません。 (2) 本使用条件にかかわる紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所と して解決するものとします。